現物出資と税金。その3

現物出資により取得した株式の譲渡時の取得価額の問題です。

こんな質疑応答があります。

【照会要旨】
 譲渡所得の基因となるべき不動産を現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、所得税法第36条第2項により、現物出資により取得した株式の時価の額であると思われますが、これにより取得した株式を譲渡等した場合、その株式の取得価額は、所得税法施行令第109条第1項の何号に掲げる金額によるべきですか。

【回答要旨】
 所得税法施行令第109条第1項第5号に掲げる「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」、すなわち、その株式の取得の時における時価によります。 株式の時価については、所得税基本通達23〜35共-9に準じて評価して差し支えありません。

【関係法令通達】
 所得税法第36条第2項  所得税法施行令第109条第1項第5号 所得税基本通達23〜35共-9、59-6

ここまで来ると税法の解釈には慎重さが必要となります。
現物出資が増えるこのご時世では、税法のキャッチアップが求められるようです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。734。
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