社会保険料控除証明書の入手は今。その3
社会保険料控除証明書がお客様のところに届く季節になりました。社会保険庁のQ&Aを使って復習してみましょう。
<問>家族(大学生の子供等)の国民年金保険料を納付したとき。
<答>
ご自身の社会保険料と合わせて申告してください。
配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納付したときは、納付した方がその保険料額を申告することができます。
子供の国民年金を払った親御さんにとって、この金額は、確定申告のときに忘れがちなものです。源泉徴収表に載っていないからです。11月からこの書類を入手している会計事務所は、忘れずに申告できます。
記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。743。
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンはこちらから:ホームページはこちらから