ストックオプション課税で最高裁の判決。その1

2005年1月26日の読売新聞の記事です。

ストックオプション(自社株購入権)で得た利益について、「一時所得」に比べて税率が約2倍になる「給与所得」と見なされて追徴課税されたのは違法として、外資系企業の日本法人元社長が税務署側に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第三小法廷であった。藤田宙靖裁判長は、「利益は給与所得」という最高裁としての初判断を示し、課税を適法とした二審・東京高裁判決を支持、原告の請求を棄却した。税務署側の勝訴が確定した。
ストックオプションを巡る訴訟は100件余りが係争中。利益について、労働の対価である給与所得と見なすべきなのか、偶然得た所得という意味合いが強い一時所得と見なすべきなのかについて、司法判断が分かれていたが、藤田裁判長は「ストックオプション制度は、役員などへの精勤の動機付けとして設けられ、その利益は職務遂行の対価として給付されているので給与所得」と指摘した。今後、司法判断は給与所得に統一される。
訴えていたのは、米半導体製造大手「アプライドマテリアルズ」日本法人の八幡恵介・元社長(70)。1996―98年の間、米国の親会社から与えられたストックオプションを行使して得た約3億6000万円の利益を、一時所得として申告したが、給与所得と見なされて所得税約8000万円を追徴課税された。」

これは給与所得か?一時所得か?争われた裁判です。当時、財団法人大蔵財務協会より発行された「回答事例による所得税質疑応答集」においても、「一時所得として課税されます」と解説されていたとの事。


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