財産評価通達と改正行政手続法。その3

国税庁は、2006年11月14日、2007年(平成19年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用されることとなる「改正財産評価基本通達」を同庁のホームページ上で公表しました(2006年10月27日付 課評2−27他)。
結果公示案件詳細には次のような記載がされています。

ご意見の概要としての例

1.ビル街地区と高度商業地区の奥行価格補正率について、奥行距離の長いものについて、補正率を現状維持又は引き上げるべき。

2.ビル街地区の間口狭小補正率について、補正率が定められないこととなった間口
距離に対応する部分は、従来の補正率を適用すべき。

これに対して国税庁の考え方は

「奥行価格補正率等の数値は、専門調査機関による最近における土地利用等の実態に適合した実証性の高い調査結果に基づくものです。」

これは格段の進歩です。この通達の事前公示制度が広く知れ渡れば、この意見のやり取りが税務行政を一段と開かれたものになると思われます。私達専門家も研究成果が問われる時代になりました。行政手続法の改正は素晴らしいものです。


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