財産評価通達と改正行政手続法。その2

国税庁は、2006年11月14日、2007年(平成19年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用されることとなる「改正財産評価基本通達」を同庁のホームページ上で公表しました(2006年10月27日付 課評2−27他)。
意見の提出状況も下記のように公表されています。
 「『財産評価基本通達』の一部改正(案)」については、平成18年9月5日から10月4日までホームページ等を通じて意見募集を行ったところ、22通の御意見をいただきました。 お寄せいただいた御意見の概要及び御意見に対する国税庁の考え方は別紙のとおりです。 御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

○御意見の提出状況
 1 郵便等によるもの 3通
 2 FAXによるもの 4通
 3 インターネットによるもの 15通

合 計 22通

まだ意見が少なかったものの、一方通行の行政から専門家の意見も聞く行政への変化が感じられます。素晴らしいことです。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。769。
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