特定資産の買換の延長。その1

自民党税制調査会大綱によりますと、次のようにあります。

「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。」

対象は法人税所得税です。
譲渡資産は取得後10年を超える土地・建物等です。
買換資産は土地・建物・機械装置です。
原則80%の譲渡益相当分の課税の繰延べです。


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