特定資産の買換の延長。その2

自民党税制調査会大綱によりますと、次のようにあります。

「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。」

この趣旨は
製造業の生産性向上と地域への立地促進
中心市街地の活性化
です。

これによる効果は、設備更新と企業の財務体質健全化です。

法人税では措置法65条の7の第1項16号
所得税では措置法37条15号です。
経済産業省は3年の延長を要望していましたが2年で決着しました。


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