特定同族会社の留保金課税制度改正。その1

2007年与党税制改正大綱のP10には次の記載があります。

「特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。」

前年の2006年税制改正では、2つの改正が行われました。
(1)2003年4月1日から2006年3月31日までの間に開始する事業年度の3年間は、次の場合、留保金課税は廃止されていました。中小法人で自己資本比率が50%以下の場合です。これが廃止されました。
(2)中小法人(資本の金額が1億円以下)の場合、留保控除額を拡大しました。

この改正を勝ち取るために、特殊支配同族会社の導入があったと言われています。

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