特定同族会社の留保金課税制度改正。その2

2007年与党税制改正大綱のP10には次の記載があります。

「特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。」

さて2007年は中小法人については、留保金課税を除外するという減税になりました。

目的は
資金の確保
信用力の向上等を図るためには
利益の内部留保が必要不可欠
です。

留保金課税が阻害しているという改正要望でした。
それが通ったと言えるでしょう。

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