特殊支配同族会社適用除外基準が1600万円へ。その3

2007年税制改正大綱のP10には次のような記載があります。

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。この改正は、平成 19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」

議論の結果
2006年4月1日開始する事業年度は800万円
2007年4月1日開始する事業年度は1,600万円
となりました。

初年度の影響は52万円、2年目は影響なしという事例が目の前にあります。


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