特殊支配同族会社適用除外基準が1,600万円へ。その2

2007年税制改正大綱のP10には次のような記載があります。

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。この改正は、平成 19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」

次の意見対立は初年度から遡って改正だと言う意見と、
幾らなんでもそれでは法の安定性が保てないという意見との対立です。

確かに2006年税制改正を見て、動いた会社もありました。
中間決算も終了しています。
この枠を初年度からと言うのは税制改正の権威が問われてしまいます。


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