相続等により取得した居住用財産の買換え廃止。その1

2007年与党税制改正大綱P17には次のように述べられています。

「3 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280㎡)を撤廃したうえ、その適用期限を3年延長する。 (注)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
4 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例を廃止する。 (注)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。」
特定のマイホーム(居住用財産)を、平成18年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。この期限が3年間延長されました。


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