相続等により取得した居住用財産の買換え廃止。その2

2007年与党税制改正大綱P17には次のように述べられています。

「3 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280㎡)を撤廃したうえ、その適用期限を3年延長する。 (注)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
4 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例を廃止する。 (注)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。」

特例を受けるための適用要件は次のとおりです。(国税庁タックスアンサーより)
(1)売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるもので、売ったマイホームについて、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除など他の特例を受けないこと。
(2)自分が住んでいる家屋や敷地を売ったこと。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに家屋やその敷地を売ったこと。
(3)売った年の1月1日において、売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超え、かつ、売った人の居住期間が10年以上であること。
(4)買い換える建物の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。
(5)マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。 また、買い換えたマイホームには、一定期限までに住むこと。買い換えたマイホームを住まいとして使用を開始する期限は、そのマイホームを取得した時期により次のようになります。
イ 売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで
ロ 売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで

(6)買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 ただし、耐火建築物以外の中古住宅及び平成17年4月1日以後取得する耐火建築物である中古住宅のうち一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。
(7)マイホームを売った人とそれを買った人との関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(8)売った年の前年又は前々年において、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと。

今回の改正は買い換える建物の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものでありという要件が緩和されました。


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