特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の延長。その1

2007年与党税制改正大綱P18には次のように述べられています。
「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長する。」
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等とは、国税庁のタックスアンサーによりますと次のように規定されています。

「確定申告書を提出する個人が、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用財産(譲渡資産)の譲渡(その個人の親族等に対する譲渡や贈与又は出資による譲渡を除きます。以下「特定譲渡」といいます。)をした場合において、その個人が特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において譲渡資産に係る住宅借入金等(注1)の金額を有しており、かつ、その特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、その損失の金額のうち一定の金額(以下「特定居住用財産の譲渡損失の金額(注2)」といいます。)について、他の所得と損益通算する特例及び翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の金額の計算上一定の方法により繰越控除する特例の適用を受けることができます。
 (注1)譲渡資産に係る住宅借入金等とは、「マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の対象となる住宅ローン」と同様ですので、コード3377を参照してください。
 (注2)特定居住用財産の譲渡損失の金額とは、特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から、その譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残高を限度とします」


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