相続等により取得した居住用財産の買換え廃止。その3

2007年与党税制改正大綱P17には次のように述べられています。

「3 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280㎡)を撤廃したうえ、その適用期限を3年延長する。
(注)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
4 相続等により取得した居住用財産の買換え及び、交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例を廃止する。 (注)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。」
相続したマイホーム(居住用財産)を売って代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。


特例を受けるための適用要件(国税庁タックスアンサーより)
(1)売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあること。
(2)売った年の1月1日において、売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えていること。
(3)売った家屋やその敷地は、父母か祖父母が住んでいたもので、それを父母か祖父母から相続か遺贈により取得したものであること。
(4)売ったマイホームは、自分が通算して30年以上居住していたものであること。
(5)自分が住んでいる家屋や敷地を売ったこと。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までにその家屋や敷地を売ったこと。
(6)マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たにマイホームを取得すること。
(7)買い換えたマイホームには一定の期限までに住むこと。 買い換えたマイホームを住まいとして使用を開始する期限は、そのマイホームを取得した時期により次のようになります。
 イ 売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで
 ロ 売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで

(8)売ったマイホームについて、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除など他の特例を受けないこと。
(9)マイホームを売った人とそれを買った人との関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。


このようにしてみると相続の買換えと居住用の買換えとはダブルところがありました。ただし相続の買換えには床面積基準はありません。その分有利でした。そこで居住用の買換えの床面積基準をはずし、居住用の買換えに統合することになりました。


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