大綱では読みきれない選択適用。その1

2007年与党税制改正大綱P16には次のように述べられています。

「一定の居住者がその者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等(以下「バリアフリー改修工事等」という。)を行った場合において、当該家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の額から控除する。この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率については、次のとおりとする。
居住の用に供する時期平成19年4月1日から平成20年12月31日まで
住宅借入金等の年末残高1,000万円以下の部分
<控 除 率>
イ 一定のバリアフリー改修工事
に係る工事費用相当部分(200万円を限度)・・・2%
ロ イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分」以外の工事費用相当部分・・・1%
(注1) 上記の「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)の合計額が30万円を超えるものをいう。」

住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の、所得税額の特別控除との選択適用の意味が話題になっています。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。819。
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