大綱では読みきれない選択適用。その2

住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用の意味が話題になっています。

確かに住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の対象に、バリアフリー改修工事も今回の改正で入りました。
ということは2007年4月1日以降にバリアフリー改修工事をされた方は、

(1)住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
(2)住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特例
(3)バリアフリー改修促進税制

の3つが考慮する税制になるからです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。820。
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから