大綱では読みきれない選択適用。その3

まずは住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額との選択適用はOKです。大綱からもはっきり読み取れます。経済産業省のホームページからも読み取れます。

さて、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の、所得税額の特例とバリアフリーの選択適用はどうでしょうか?大綱からは読み取れません。経済産業省のホームページでも明らかにされていません。

その答えは?
FPステーション発売の
税理士の坂野上先生のテープでそのなぞが解きあかされます。
驚くべき結果です。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。821。
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