特別目的会社の開示に関する適用指針。その1

 企業会計基準委員会は2007年1月26日に企業会計基準適用指針公開草案第22号:「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針(案)」を公表しました。
企業会計審議会から公表されている「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(以下「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」という。)三では、一定の要件を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に対する出資者等の子会社に該当しないものと推定するとしております。しかしながら、この取扱いについては、近時、特別目的会社を利用した取引が急拡大するとともに複雑化・多様化していることから、企業集団の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるおそれがあるのではないかという指摘があります。」
特別目的会社を利用した取引が、企業実態を表してはいないのでは?という事件が相次いでいます。今回はその対処の一つです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。834。
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