特別目的会社の開示に関する適用指針。その2

 企業会計基準委員会は2007年1月26日に企業会計基準適用指針公開草案第22号:「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針(案)」を公表しました。
「子会社の範囲について、議決権の所有割合以外の要素を加味した支配力基準を導入した「連結財務諸表原則」(以下「連結原則」という。)において、どのような特別目的会社であれば出資者等の子会社に該当しないものと推定されるのかについては、さまざまな意見や見方があり、また、特別目的会社の連結については国際的にも議論されている問題であることなどから、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)は、今後、この取扱いについて検討することとしております。一方、当面の対応として、出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(開示対象特別目的会社)については、その概要や取引金額等の開示を行うことが有用であると考えられることから、その指針について検討を行ってまいりました。 」

 オフバランスを狙った特別目的会社なのか?そうではないものなのか?ここが問われるところです。日本では資産の流動化に対するニーズの高まりから、1998年9月に資産流動化法制の代表というべき「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(旧SPC法)が施行されました。
 さらに、2000年11月には最低資本金の引き下げ(300万円→10万円)、登録制度から届出制度への変更、特定目的信託制度の創設等により利便性を増した「資産流動化に関する法律」(新SPC法)の施行へと続きました。


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