特別目的会社の開示に関する適用指針。その3

企業会計基準委員会は2007年1月26日に企業会計基準適用指針公開草案第22号:「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針(案)」を公表しました。
「今回の適用指針では、出資者等の子会社に該当しないものと推定した特別目的会社についても開示対象とされている。具体的な開示事項としては、①特別目的会社を利用した取引の概要および当該特別目的会社の概要、②特別目的会社との取引金額等とされている。」
「今般、平成19年1月23日の第121回企業会計基準委員会において、標記の適用指針の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。」

「本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に関するコメントがございましたら、平成19年2月26日(月)までに、原則として電子メールにより、文書でお寄せください。」とあります。
意見の取りまとめに向けて突き進んでいます。


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