2007-03-04 配当と申告書の記載。その1 配当がある会社の申告書の処理が複雑であります。 利益処分案がなくなりました。 今までは、これから行う配当を当期に繰り上げて計算に盛り込んできました。 会社法改正で繰り上げは不要となりました。 記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。852。 情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンはこちらから:ホームページはこちらから