双方に収入がある夫婦と医療費。その2

 所得税法上、「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に係る医療費は控除の対象としてよいこととされています。すなわち、生計さえ一にしていれば、夫が妻や家族、両親の医療費を控除の対象に取り込んで良いということになります。

 そこまでは簡単です。では、夫婦ともに収入がある場合はどうでしょうか?。この場合でも、夫が妻の医療費を負担していれば、夫の確定申告で妻の医療費を控除の対象とすることが認められるようです。


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