中小企業の株式等の相続時精算課税。その1

2007年税制改正法律案を紹介します。


(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
 第七十条の三の三 特定受贈者が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十歳以上六十五歳未満の者からの贈与により特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書(確認日において、特定受贈者が第三項第一号ロ(1)から(3)までの要件のすべてを満たし、かつ、当該特定同族株式等に係る特定同族法人が同項第三号(ハを除く。)に掲げる要件のすべてを満たしていることについて当該特定同族法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が、確認をし、当該確認をしたことを財務省令で定めるところにより証する書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。


2年間の制限措置です。
60歳以上と一般の相続時精算課税より緩やかになっています。
500万円以上という制限が出来ました。


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