中小企業の株式等の相続時精算課税。その2

2007年税制改正法律案を紹介します。

(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
 第七十条の三の三 特定受贈者が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十歳以上六十五歳未満の者からの贈与により特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書(確認日において、特定受贈者が第三項第一号ロ(1)から(3)までの要件のすべてを満たし、かつ、当該特定同族株式等に係る特定同族法人が同項第三号(ハを除く。)に掲げる要件のすべてを満たしていることについて当該特定同族法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が、確認をし、当該確認をしたことを財務省令で定めるところにより証する書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。

では相続税法第二十一条の九の確認です。

(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九  贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2  前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3  前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4  その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十五歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
5  第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
6  相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。



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