種類株式の評価方法の照会公表。その3

一定条件を満たす株式(社債類似株式)については、その経済的実質が社債に類似していることから、発行価額により評価するが、株式であることから、既経過利息相当分の配当金の加算は行わないと述べています。

一定条件は、
(1)配当金は優先して分配、
(2)残余財産分配は発行価額が上限、
(3)一定期日において発行会社が株式の全部を発行価額で償還、
(4)議決権を有しない、
(5)他の株式を対価とする取得請求権を有しない、
とされています。

また、拒否権付株式については、拒否権を考慮せず、普通株式と同様に評価することとされています。

さてこの税制改正で種類別株式はどれほど利用されるか、興味があるところです。現場のお客様の意見を、会計事務所としてこれから聞いていこうと思っているところです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。872。
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