種類株式の評価方法の照会公表。その2

まず、配当優先の無議決権株式の評価についてです。

これは、原則として、議決権の有無を考慮せずに普通株式と同様に評価することになります。その中で一定条件をすべて満たす場合に限り、普通株式評価額から5%を評価減するとともに、評価減した分を議決権株式に加算(調整計算)して申告することを選択できることにしました。無議決権株式の5%評価減を選択した者がいても、相続人全体の相続税評価額は不変ということが前提となっています。

では5%減の一定条件とは何でしょうか?
相続税の法定申告期限までに遺産分割協議が確定していることや、無議決権株を5%評価減するとともに調整計算して申告することについての届出書が所轄税務署長に提出されていること、申告にあたり「取引相場のない株式の評価明細書」に、所定の算式に基づく無議決権株式・議決権株式のある株式の評価額の算定根拠を適宜の様式に記載し、添付していることのすべてを満たすことだと明示しています。

さてこの5%というのは、これを所有する人にとってどれほどの魅力でしょうか?ただ税制改正というのは、小さく生んで大きく育てるという面もあります。その意味では大きな前進です。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。871。
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