税制改正法案の成立。その2

所得税法等一部改正法は2007年3月23日午前、参院本会議で原案どおり可決・成立しました。

所得税法法人税法相続税法租税特別措置法など2007年度の国税関係の改正を一本にまとめた同法案は3月6日に衆院を通過、9日に参院財政金融委員会に付託され、15日の尾身財務大臣の法案提出趣旨説明後、15日、20日、22日と審議を行い、22日の質疑後に委員会採決し可決、23日に本会議に上程されました。施行は4月1日です。


改正法案の成立は、報道的にはいつも静かです。
特に野党の質問を載せることもなく、進んでいきます。
国民の生活に重大な影響があるにもかかわらず、静かです。
新聞に小さな記事が載るくらいです。


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