税制改正法案の成立。その3

所得税法等一部改正法は2007年3月23日午前、参院本会議で原案どおり可決・成立しました。

所得税法法人税法相続税法租税特別措置法など2007年度の国税関係の改正を一本にまとめた同法案は3月6日に衆院を通過、9日に参院財政金融委員会に付託され、15日の尾身財務大臣の法案提出趣旨説明後、15日、20日、22日と審議を行い、22日の質疑後に委員会採決し可決、23日に本会議に上程されました。施行は4月1日です。

政令事項となっているものが多く、今後、法律とともに公布される政省令が重要になってきます。
法律と政令が明らかになると、骨抜きになっている減税があります。
さらに大綱に表現されていない強烈な増税が分る時があります。
注意深く見守りたいものです。


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