減価償却制度の改正の実務。その3

2007年4月13日、国税庁は、ホームページ上で、パンフレット法人の減価償却制度の改正のあらましを公表しました。詳しくは直接見ていただくとして、ここでは実務に関係する項目について触れます。

また、制度見直しによって、2007年4月1日以後取得資産については、2007年3月31日前に取得された資産と区別して、減価償却方法の選定を行い、届け出ることとされています。届出を行わなかった場合の「みなし選定」はそれぞれ選定していた償却方法を選定したとみなされます。

この際償却方法を変えるのも選択肢の一つかもしれません。


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