減価償却制度の改正の実務。その2

2007年4月13日、国税庁は、ホームページ上で、パンフレット法人の減価償却制度の改正のあらましを公表しました。詳しくは直接見ていただくとして、ここでは実務に関係する項目について触れます。

取得したのは2007年3月31日以前だが、資本的支出を2007年4月1日以降にしたルールも明示されました。加算して一緒に計算することが出来るようです。定率法は旧減価償却資産の帳簿価額に追加減価償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とするやり方が認められています。


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