電子申告の疑問。その2

一方2007年税制改正大綱には、「電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。①税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者(注)上記①の改正は2007年1月4日以後に、電子情報処理組織により申請等を行う場合について適用する。」

とあります。このことにより、税理士経由で2007年の電子申告の件数は飛躍的に増えました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。906。
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