電子申告の疑問。その3

では、「納税者と税理士の双方が電子署名した場合は適用できないか?」と言う疑問が実務界で湧き上がりました。税理士経由はだめという推測です。

旬刊速報税理の4月11日号では明快に答えを解説しています。
「答えは適用可。納税者と税理士双方が、2008年の申告時に電子署名していれば、電子申告特別控除はできる。」としています。
詳しくはそのP12を見てください。

それにしても2007年は2008年から始まる実質電子申告元年に振り回されそうです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。907。
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