書面添付制度の定着。その1

日本税理士会連合会(森金次郎会長)はこのほど、「書面添付制度の普及・定着方策について」と題した要望書を国税庁長官宛に提出したそうです。税理士法第33条の2に規定する同制度の普及定着の推進と会員への周知・徹底を図ることを目的としています。

「書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、従来の制度が拡充されたものである。」と国税庁は述べています。

税理士が、実行した仕事を書面で明示し、その結果、税務執行側の一層の円滑化・簡素化がテーマであります。


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