書面添付制度の定着。その2

日本税理士会連合会(森金次郎会長)はこのほど、「書面添付制度の普及・定着方策について」と題した要望書を国税庁長官宛に提出したそうです。税理士法第33条の2に規定する同制度の普及定着の推進と会員への周知・徹底を図ることを目的としています。

「また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。」と国税庁は述べています。

一方税理士の責任は当然重くなります。専門家として実施した業務に関し、文書で述べる習慣が求められます。


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