研修を受託する会計事務所が増えるような気がします。

2005年税制改正(平成17年税制改正)で創設された「人材投資促進税制」の細目部分が、3月31日公布された改正措置法施行令・施行規則により明らかになっています。

教育訓練等を外部に委託する場合は、委託費用が対象となります。外部の教育訓練等に参加させる場合は、授業料、受講料、受験手数料その他参加のための支払いが対象で、事業者が、教育訓練等の用に供する教科書その他の教材の購入又は製作をした場合は、購入・製作費用が対象となります。

これから利益があり、教育訓練に熱心な会社さんの、研修を受託する会計事務所が増えるような気がします。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。185。

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