2006年税制改正論議その2

2006年(平成18年)度の税制改正に関する答申が税制調査会から出されました。

2.法人課税 経済社会の構造変化に柔軟に対応する観点から、新しい会社法制に対応する整備や株式交換等組織再編に係る税制を整備する必要がある。また、事業形態の多様化の動きについては、事業形態の選択に対する中立性を確保する観点から的確な対応が求められる。すなわち、わが国税制は、収益及び費用の私法上の実質的な帰属に着目して法人やこれに準ずる性格を有する信託等に対し法人課税を行っており、引き続きこうした適正な課税関係を構築していく必要がある。さらに、法人の設立が容易になる中で、個人形態と法人形態との税負担の差に由来する不公平は是正すべきである。

注目は個人形態と法人形態との税負担の差に由来する不公平の記述です。法人のほうが有利という背景があるようです。そこで少し制限を加えるという議論のようです。私は個人の方が税制上は有利ではないかという論者の一人です。理由は法人に税引き後に貯まった利益蓄積額を個人に移転しようとすると課税されるからです。それなら最初から個人の方が税法的には有利だと思うからです。


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