2006年度(平成18年度)与党税制改正大綱決定その2

与党税制調査会は2005年12月15日夕方に2006年度税制改正を決定し発表しました。

今年のサプライズはP55の役員給与の給与所得控除分の損金不算入だと思われます。
物事は捉えようでして、対応策を考えて見ましょう。
1.給与所得控除を益金に加算すれば良いと考えれば「そうか!」ということです。所得税の計算の改正でなく法人税の改正というところにプロとしては疑問も少し出ますが…確かに所得税改正となると、給与所得控除を引けない給与を特定することは実務上は厳しいところがあります。
2.個人で事業を行う人が増えるかもしれません。もともと法人で課税された後の所得を配当とか役員賞与で個人に渡す時所得税等が課税され2重課税では?という声がありました。最初から個人でと考える人が増えるかもしれません。



記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。413。

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