2006年度(平成18年度)与党税制改正大綱決定その3

与党税制調査会は2005年12月15日夕方に2006年度税制改正を決定し発表しました。

今年のサプライズはP55の役員給与の給与所得控除分の損金不算入だと思われます。

法人で課税された後の所得を配当とか役員賞与で個人に渡す時所得税等が課税され2重課税では?という声がありました。なぜ法人で課税されたものが個人へ行く時に課税されるかが疑問点です。個人であると、税引き後は何に使っても税金は1度きりです。法人では2度かかります。法人で使おうとすると損金になるかどうかのチェックを受けてしまいます。

一人会社を作るときは個人で出来ないかの検討をする方が出てきそうです。お客様の関係で会社でなければならないか?会社にしたほうが名前が良いか?そうでなければ個人事業でいけないか?

最近は会社は誰でも出来ますので、理念が入った○○○ネットワーク、○○○研究会等を使っている人が出てきました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。414。

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