与党税制改正大綱留保金課税その1

与党税制調査会は2005年12月15日2006年度税制改正を決定し発表しました。

同族会社の留保金課税制度について、次の見直しを行う。(P20)
(1)留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とする。
(2) 留保控除額を次に掲げる金額のうち最も多い金額とする。
  ① 所得等の金額の40%(中小法人(資本の金額が1億円以下の法人をいう。④において同じ。)にあっては、50%)に相当する金額
  ② 年2,000万円
  ③ 利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
  ④ 中小法人において自己資本比率自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総資産)が30%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

いままで①は35%でした。
②は1500万円でした。
③は変更無しです。
④は3年間の不適用措置では自己資本比率は50%以下でした。この制度が無くなり今回から30%となります。

適用時期は明記されてません。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。415。

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