与党税制改正大綱留保金課税その3

与党税制調査会は2005年12月15日2006年度税制改正を決定し発表しました。

税額=[所得等−(法人税等+支払配当)−留保控除]×税率(10%、15%、20%)
で留保金課税のプラスの税率を計算してみます。

法人税等は法人税率30%と住民税率6.21%=30%×20.7%で36.21%となります。改正で中小企業の場合留保控除が所得の50%になりましたので引き算合計は86.21%になります。配当が無いとして残りの13.79%に留保金課税がかかります。10%で1.38%、15%で2.07%、20%で2.75%となります。今年の税制改正はこの税率にこだわって残したのでしょうか?それとも配当があるからさらに少なくなると考えたのでしょうか?

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。417。

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