相続税申告と名義変更その1

相続税の申告が終わりますと、お客様は名義変更をしなくてはいけません。会計事務所としてお手伝いすると喜ばれます。そこで特に実務上複雑で手間がかかるのが不動産の名義変更です。

まずは相続人の確定です。確かに相続人がこれしかいないと言うことを書面で明示しないといけないことになっています。そのためには被相続人の出生から死亡まで連続した改製原戸籍を含む戸籍謄本を取り寄せる必要があります。1958年(昭和33年)4月から1966年(昭和41年)3月にかけて全国一斉に新法の編製基準に合致する戸籍に改製され、新戸籍が作成されたときまでの戸籍を改製原戸籍と呼称されています。

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