相続税申告と名義変更その2

相続税の申告が終わりますと、お客様は名義変更をしなくてはいけません。会計事務所としてお手伝いすると喜ばれます。そこで特に実務上複雑で手間がかかるのが不動産の名義変更です。

なぜ被相続人の出生から死亡まで連続した改製原戸籍を含む戸籍謄本を取り寄せる必要があるのでしょうか?それは戸籍法を研究しないとわからないようです。出生まで連続して取り寄せないと、戸籍に表わされている子供が分からないからです。子供が生まれますと出生の届出がされ戸籍に父・母と共に明示されます。それで子供が分かります。複雑にしているのは、婚姻による新戸籍、戸籍法改正による編製があるがゆえにさかのぼらないと子供の存在がわからないことになります。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。488
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