相続税申告と名義変更その3

相続税の申告が終わりますと、お客様は名義変更をしなくてはいけません。会計事務所としてお手伝いすると喜ばれます。そこで特に実務上複雑で手間がかかるのが不動産の名義変更です。

よく考えて見ますと、不動産の名義変更のために戸籍法を研究するのではないことに気づきます。実務的に言えば戸籍謄本に載っていない相続人がいる可能性が少ないのでなんとかなっていると言うのが現状です。再婚した方には前の配偶者との間に子供がいるかも知れません。養子に来たかたは実の両親のところに兄弟が多くいるかも知れません。出生までさかのぼると分かります。相続業務をすすめるにあたって戸籍法を研究しなくてはいけないようです。相続税の申告には相続人が確定できないと計算が出来ません。その添付書類の遺産分割協議書も出来ません。相続人の確定は相続税申告にあたっての必然の業務です。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。489
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