住宅資金等の贈与の特例実務その3
相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与税の問題です。
お父さんは63歳です(65歳未満)。子供の2000万円の住宅資金贈与をしたいと思っています。贈与税がかからない金額は幾らでしょうか?
正解2000万円。住宅資金の特別控除と一般の特別控除が使える。根拠は住宅資金があると、一般も65歳未満でも適用でき、住宅資金で1000万円、一般で1000万円となり合計2000万円特別控除となる。
実は税制改正のレジュメ・小冊子の原稿を、分かりやすくするため下記のマトリックスを作りました。そこからこの疑問は出てきました。65歳未満のところは3500万円なのか1000万円なのかです。答えは3500万円でした。この結論に至るまでに私が要した時間は3時間でした。勉強をさせていただきました。
3500万円┌―――――――――――――――――――――――
│ 住宅資金特別控除
│
2500万円│ ┌――――――――――――
│ │一般の特別控除
│ │
│ │
0万円─────────────────────────
65歳未満 │ 65歳以上
記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。501