信用保証料率の改訂がもたらす影響その2

信用保証協会が信用保証料率を独自に割引または割増出来るようになりました。と同時に全国信用保証協会は、中小企業が作成する財務諸表が、「中小企業の会計に関する指針」を適用したものであることを公認会計士または税理士により確認できた場合においては、保証料率を0.1%割引く制度を4月1日から開始しました。これは一律だった保証料率(無担保の場合は1.35%)を、財務内容に応じた基準料率(0.5%から2.2%)に、財務以外の要因を加味して決めることになった改正と同時に決められました。

経営者が自分の会社から保証料をもらった場合、その金額が妥当であれば会社は損金算入が出来ます。その妥当な金額の基準が信用保証協会でありました。ただこれは参考にするには不具合なところがありました。信用保証協会は経営者自身から個人保証を取ることが多かったからです。会社がつぶれても個人保証があり保証リスクの度合いが違います。保証料を比較するには不具合がありました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。524
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