特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入質疑応答その1

大綱では分からない部分が法35条と政令72条と政令72条の2が2006年3月31日に公表されて分かってきました。

質問1.特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給される給与とは一人をいうのですか?親族全部ですか?政令で読みきれないのですが…
質問2.除外1の株主90%以上基準と除外2の役員過半数基準はいつの時点で判定するのですか?
質問3.除外1に関して配偶者の所有している株式も業務主宰役員所有の株式と合算されて判定されるのでしょうか?政令72条の1項の読み方が分からないのですが…
質問4.業務主宰役員が2つの会社から給与をもらっている場合、どのように計算するのですか?按分ですか?簡便法ですか?

「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究」の続編であり、上記の質問に明快に答える「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究 質疑応答編その1」を2006年4月11日に収録し本日2006年4月15日から御案内開始になりました。関与先に説明責任がある私達職業会計人にとって急がなければいけない項目ですので、緊急発売になりました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。530
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