特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入質疑応答その2

欠損金額はどのように計算するのですか?という御質問です。

法人税法35条の第2項にこうあります。

「前項の特殊支配同族会社の基準所得金額(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が政令で定める金額以下である事業年度、その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。」

この基準所得金額の政令(72条の2第5項)で定めるところを研究しています。これが実に難しいです。専門家が見ても難しいものです。条文と計算式を趣旨から読んでどう読むかの研究をしています。パズルを解くような心境です。出口が見えて来ました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。531
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