特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入質疑応答その3

欠損金額はどのように計算するのですか?という御質問です。この基準所得金額の政令(72条の2第5項)で定めるところを研究しています。これが実に難しいです。専門家が見ても難しいものです。条文と計算式を趣旨から読んでどう読むかの研究をしています。

1.所得がある場合
2.欠損だが給与を足すと所得がある場合
3.欠損で給与も足しても欠損がある場合

出口が見えたのは省令です。これは4月13日に公表されました。法人税は別表を見ると随分ヒントがあります。それを見てから政令を読んでいます。税理士の今仲先生から読み方を教えていただいています。さらに財務省の立法担当の方からも教えていただきました。それを参考に条文を読んでいます。土曜日、日曜日も気になります。完結編の3本目(質疑応答編その2)の収録は2006年4月21日(金)です。それまでには先生方の質問への答えを正確に出す予定です。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。532
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから