中小企業の会計基準が変わりました。その3

中小企業の会計に関する指針が改正されました。2006年の4月25日に確定し、2006年4月28日に公表されました。日本公認会計士協会、日本税理士連合会、日本商工会議所企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」において改正が行われました。

この指針の目的は2ページこう記されております。

「本指針は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。また、会社法において、取締役と共同して計算書類の作成を行う「会計参与制度」が導入された。本指針は、とりわけ会計参与が取締役と共同して計算書類を作成するに当たって拠ることが適当な会計のあり方を示すものである。このような目的に照らし、本指針は、一定の水準を保ったものとする。もっとも、会計参与を設置した会社が、本指針に拠らずに、会計基準に基づき計算書類を作成することを妨げるものではない。」

これによって中小企業の会計に関する明確な基準作成が会社法改正と共に完成をしました。会計参与を頼む会社、頼まれる公認会計士・税理士にとって、重要な会計基準が出来たことになります。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。548

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